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人事労務トレンドニュース
2025年02月20日

【フォーカス】大和ハウス工業/下請技能者 日額最大で2000円加算 人材確保へ処遇改善

入社

#評価 #2025年新卒採用

大和ハウスが下請け技能者の処遇改善のため「技能者キャリアアップ制度」を導入。
独自に優秀者を認定し
大和ハウス工業㈱(芳井敬一代表取締役社長、大阪府大阪市)は、今年4月から自社の建設現場で働く下請の技能者を対象に「技能者キャリアアップ制度」を導入する。国による能力評価の結果と独自に優秀者を認定する制度を活用し、1日当たり最大2000円の手当を支給する仕組み。現場の処遇改善を図り、担い手の確保・育成につなげていく。デジタルツールを活用し、施工現場の労務管理が効率的に行える環境も整備済み。採用とは関係なく、若い世代に向けた業界セミナーを開催するなど、人材を呼び込むためのPR活動にも取り組んでいる。…

コメント・アドバイス

1. 最低賃金法の遵守:大和ハウス工業が導入する「技能者キャリアアップ制度」において、支給される手当が最低賃金法に定められた地域別最低賃金を下回っていないか確認する必要がある。特に、追加手当が基本給に含まれるかどうかが重要であり、全体として地域の最低賃金を満たしている必要がある。
2. 短時間労働者の扱い:制度の対象となる技能者が短時間労働者に該当する場合、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく適切な管理が求められる。これには、労働時間の適正な管理や、必要に応じて短時間労働者への支援が含まれる。
3. 労働者の健康と福祉の考慮:手当の支給やキャリアアップ制度の導入にあたり、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、労働条件の改善が図られているかが重要である。これには適切な労働時間、休息時間の確保、及び安全な労働環境の提供が含まれる。
4. 効率的な労務管理の実施:デジタルツールを活用した労務管理が効率的に行われているかどうかが重要であり、これによって労働者の労働条件が透明かつ公正に管理されている必要がある。また、データ保護法に基づく個人情報の適切な取り扱いも確保されるべきである。
5. 厚生年金保険法の適用:技能者キャリアアップ制度の対象となる技能者が厚生年金保険の適用を受けているか、または適用を受けるべきかの検討が必要である。特に、下請けの技能者が常時5人未満の小規模事業所に属している場合、厚生年金保険の適用拡大に関する政府の方針に則った措置が求められる可能性がある。
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