(法第二条の厚生労働省令で定める場合)
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (以下「法」という。)第二条 の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
(法第六条第一項 の明示事項及び明示の方法)
法第六条第一項 の厚生労働省令で定める短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
昇給の有無
退職手当の有無
賞与の有無
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
法第六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間労働者が希望した場合における当該方法とする。
ファクシミリを利用してする送信の方法
電子メールの送信の方法(当該短時間労働者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)
前項第一号の方法により行われた法第六条第一項 に規定する特定事項(以下本項において「特定事項」という。)の明示は、当該短時間労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、前項第二号の方法により行われた特定事項の明示は、当該短時間労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該短時間労働者に到達したものとみなす。
(法第十条 の厚生労働省令で定める賃金)
法第十条 の厚生労働省令で定める賃金は、次に掲げるものとする。
通勤手当(職務の内容(法第八条 に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)に密接に関連して支払われるものを除く。)
退職手当
家族手当
住宅手当
別居手当
子女教育手当
前各号に掲げるもののほか、名称の如何を問わず支払われる賃金のうち職務の内容に密接に関連して支払われるもの以外のもの
(法第十一条第一項 の厚生労働省令で定める場合)
法第十一条第一項 の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(法第九条 に規定する通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。
(法第十二条 の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
法第十二条 の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。
給食施設
休憩室
更衣室
(法第十七条 の厚生労働省令で定める数)
法第十七条 の厚生労働省令で定める数は、十人とする。
(短時間雇用管理者の選任)
事業主は、法第十七条 に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間雇用管理者として選任するものとする。
(権限の委任)
法第十八条第一項 に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
(準用)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 (昭和六十一年労働省令第二号)第三条 から第十二条 までの規定は、法第二十五条第一項 の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項 中「法第十八条第一項 」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (以下「短時間労働者法」という。)第二十五条第一項 」と、同項 並びに同令第四条 (見出しを含む。)、第五条(見出しを含む。)及び第八条第一項中「機会均等調停会議」とあるのは「均衡待遇調停会議」と、同令第六