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育児・介護休業法施行規則

総則

(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一号 の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項 に規定する者の意に反するため、同項 の規定により、同法第六条の四第一項 に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない労働者とする。
法第二条第一号 の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第二項 の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号 の規定により委託されている者とする。
(法第二条第三号 の厚生労働省令で定める期間)
法第二条第三号 の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。
(法第二条第四号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第二条第四号 の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(法第二条第五号 の厚生労働省令で定める親族)
法第二条第五号 の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第四号 の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。

育児休業

(法第五条第二項 の厚生労働省令で定める特別の事情)
法第五条第二項 の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
法第五条第一項 の申出をした労働者について労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 又は第二項 の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項 の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
死亡したとき。
養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
法第五条第一項 の申出をした労働者について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
死亡したとき。
養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたとき。
法第五条第一項 の申出をした労働者について法第十五条第一項 の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第十一条第三項 の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
法第五条第一項 の申出に係る子の親(同項 の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項 に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として委託されている者若しくは第一条第一項 に該当する者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)が死亡したとき。
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第一項 の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が法第五条第一項 の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
法第五条第一項 の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第五条第一項 の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項 に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第六項 に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項 に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第五条第三項第二号 の厚生労働省令で定める場合)
法第五条第三項第二号 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第五条第三項 の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
常態として法第五条第三項 の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
死亡したとき。
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項 の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
婚姻の解消その他の事情により常態として法第五条第三項 の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が法第五条第三項 の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
(育児休業申出の方法等)
法第五条第四項 の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第五項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
育児休業申出の年月日
育児休業申出をする労働者の氏名
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第八百十七条の二第一項 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項 に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として委託されている場合又は第一条第一項 に該当する場
育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
第五条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
法第五条第三項 の申出をする場合にあっては、前条各号に掲げる場合に該当する事実
配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項 に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項 の申出をする場合にあっては、その事実
第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
第十九条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
法第九条の二第一項 の規定により読み替えて適用する法第五条第一項 の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
前項の申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第二号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。
育児休業申出を受けた旨
育児休業開始予定日(法第六条第三項 の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日
育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
書面を交付する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電子メールの送信の方法(当該労働者が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第五項 に規定する場合は、この限りでない。
育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項 の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者
(法第六条第一項 ただし書の場合の手続等)
法第六条第一項 ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項 ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項 ただし書の協定の定めるところによる。
(法第六条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
法第六条第三項 の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
出産予定日前に子が出生したこと。
育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
第二号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
法第五条第一項 の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第五条第一項 の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第六条第三項 の厚生労働省令で定める日)
法第六条第三項 の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。
(法第六条第三項 の指定)
法第六条第三項 の指定は、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。
第七条第五項及び第六項の規定は、前項の通知について準用する。
(育児休業開始予定日の変更の申出)
法第七条第一項 の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十五条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
変更申出の年月日
変更申出をする労働者の氏名
変更後の育児休業開始予定日
変更申出をすることとなった事由に係る事実
第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「法第六条第三項 」とあるのは、「法第七条第二項 」と読み替えるものとする。
事業主は、第一項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第七条第二項 の厚生労働省令で定める期間)
法第七条第二項 の厚生労働省令で定める期間は、一週間とする。
(法第七条第二項 の指定)
法第七条第二項 の指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。
(法第七条第三項 の厚生労働省令で定める日)
法第七条第三項 の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第五条第三項 の申出にあっては二週間前)の日とする。
(育児休業終了予定日の変更の申出)
法第七条第三項 の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
変更申出の年月日
変更申出をする労働者の氏名
変更後の育児休業終了予定日
第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「育児休業開始予定日(法第六条第三項 の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。
(育児休業申出の撤回)
法第八条第一項 の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。
(法第八条第二項 の厚生労働省令で定める特別の事情)
法第八条第二項 の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
法第五条第一項 の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
法第五条第一項 の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第八条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
法第八条第三項 の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
育児休業申出に係る子の死亡
育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
民法第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたこと。
育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第五条第三項 の申出に係る子にあっては、一歳六か月)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
法第九条の二第一項 の規定により読み替えて適用する法第五条第一項 の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において労働者の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。
(法第九条第二項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
前条の規定(第六号を除く。)は、法第九条第二項第一号 の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)
法第九条の二第一項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第九条の二 の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

介護休業

(介護休業申出の方法等)
介護休業申出は、次に掲げる事項(法第十一条第四項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第五号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
介護休業申出の年月日
介護休業申出をする労働者の氏名
介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第二条第三号 の要介護状態をいう。以下同じ。)にある事実
介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号 の介護休業日数
第七条第二項から第六項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは、「第十二条第三項」と読み替えるものとする。
事業主は、第一項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第十一条第四項 に規定する場合は、この限りでない。
(法第十二条第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第十二条第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
第八条第二号の労働者
(法第十二条第二項 において準用する法第六条第一項 ただし書の場合の手続等)
第九条の規定は、法第十二条第二項 において準用する法第六条第一項 ただし書の場合の手続等について準用する。
(法第十二条第三項 の指定)
法第十二条第三項 の指定は、介護休業開始予定日とされた日(その日が介護休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、介護休業開始予定日として指定する日を介護休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。
第十二条第二項の規定は、前項の指定について準用する。
(法第十三条 において準用する法第七条第三項 の厚生労働省令で定める日)
法第十三条 において準用する法第七条第三項 の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第十七条の規定は、法第十三条 において準用する法第七条第三項 の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
(介護休業申出の撤回)
第十八条の規定は、法第十四条第一項 の介護休業申出の撤回について準用する。
(法第十四条第三項 において準用する法第八条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
法第十四条第三項 において準用する法第八条第三項 の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
介護休業申出に係る対象家族の死亡
離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅
介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号 の介護休業日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第十五条第三項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
前条の規定は、法第十五条第三項第一号 の厚生労働省令で定める事由について準用する。

子の看護休暇

(法第十六条の二第一項 の厚生労働省令で定める当該子の世話)
法第十六条の二第一項 の厚生労働省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
(法第十六条の二第二項 の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
法第十六条の二第二項 の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の労働者とする。
(法第十六条の二第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
法第十六条の二第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
前項の規定にかかわらず、子の看護休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業主は、当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
この項の規定による時間数で子の看護休暇を取得することができることとされる労働者の範囲
子の看護休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
子の看護休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(子の看護休暇の申出の方法等)
法第十六条の二第一項 の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
看護休暇申出をする労働者の氏名
看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
子の看護休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項 の規定により、子の看護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時)
看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨
事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十六条の三第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第十六条の三第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、第八条第二号の労働者とする。
(法第十六条の三第二項 において準用する法第六条第一項 ただし書の場合の手続等)
法第十六条の三第二項 において準用する法第六条第一項 ただし書の規定により、事業主が労働者からの看護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項 ただし書の協定の定めるところによる。

介護休暇

(法第十六条の五第一項 の厚生労働省令で定める世話)
法第十六条の五第一項 の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
対象家族の介護
対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族の必要な世話
(法第十六条の五第二項 の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
法第十六条の五第二項 の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の労働者とする。
(法第十六条の五第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
法第十六条の五第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
前項の規定にかかわらず、介護休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業主は、当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
この項の規定による時間数で介護休暇を取得することができることとされる労働者の範囲
介護休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
介護休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(介護休暇の申出の方法等)
法第十六条の五第一項 の規定による申出(以下この条及び第四十三条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
介護休暇申出をする労働者の氏名
介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
介護休暇を取得する年月日(法第十六条の五第二項 の規定により、介護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時)
介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実
事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした労働者に対して、前項第二号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十六条の六第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第十六条の六第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、第八条第二号の労働者とする。
(法第十六条の六第二項 において準用する法第六条第一項 ただし書の場合の手続等)
法第十六条の六第二項 において準用する法第六条第一項 ただし書の規定により、事業主が労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項 ただし書の協定の定めるところによる。

所定外労働の制限

(法第十六条の八第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第十六条の八第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(法第十六条の八第一項 の規定による請求の方法等)
請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする労働者の氏名
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
請求に係る制限期間(法第十六条の八第二項 の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十六条の八第三項 の厚生労働省令で定める事由)
法第十六条の八第三項 の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る子の死亡
請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
民法第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたこと。
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第十六条の八第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
前条の規定は、法第十六条の八第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
第四十四条の規定は、法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
(法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第一項 の規定による請求の方法等)
法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする労働者の氏名
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第三項 の厚生労働省令で定める事由)
法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第三項 の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る対象家族の死亡
離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
前条の規定は、法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由について準用する。

時間外労働の制限

(法第十七条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第十七条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(法第十七条第一項 の規定による請求の方法等)
請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする労働者の氏名
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
請求に係る制限期間(法第十七条第二項 の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十七条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
法第十七条第三項 の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る子の死亡
請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
民法第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたこと。
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第十七条第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
前条の規定は、法第十七条第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(法第十八条第一項 において準用する法第十七条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
第五十二条の規定は、法第十八条第一項 において準用する法第十七条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
(法第十八条第一項 において準用する法第十七条第一項 の規定による請求の方法等)
法第十八条第一項 において準用する法第十七条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする労働者の氏名
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十八条第一項 において準用する法第十七条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
法第十八条第一項 において準用する法第十七条第三項 の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る対象家族の死亡
離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第十八条第一項 において準用する法第十七条第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
前条の規定は、法第十八条第一項 において準用する法第十七条第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由について準用する。

深夜業の制限

(法第十九条第一項第二号 の厚生労働省令で定める者)
法第十九条第一項第二号 の厚生労働省令で定める者は、同項 の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第二条第五号 の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
法第十九条第一項 の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
(法第十九条第一項第三号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第十九条第一項第三号 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一週間の所定労働日数が二日以下の労働者
所定労働時間の全部が深夜にある労働者
(法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
法第十九条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする労働者の氏名
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
請求に係る制限期間(法第十九条第二項 の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
第六十条の者がいない事実
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十九条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
法第十九条第三項 の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る子の死亡
請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
民法第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたこと。
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第十九条第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
前条の規定は、法第十九条第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第二号 の厚生労働省令で定める者)
第六十条の規定は、法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第二号 の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、第六十条中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第三号 の厚生労働省令で定めるもの)
第六十一条の規定は、法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第三号 の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
請求の年月日
請求をする労働者の氏名
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
第六十五条において準用する第六十条の者がいない事実
前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
書面を提出する方法
ファクシミリを利用して送信する方法
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号、第四号及び第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
法第二十条第一項 において準用する法第十九条第三項 の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
請求に係る対象家族の死亡
離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
前条の規定は、法第二十条第一項 において準用する法第十九条第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由について準用する。

事業主が講ずべき措置

(法第二十一条第一項第三号 の厚生労働省令で定める事項)
法第二十一条第一項第三号 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第九条第二項第一号 に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者及び法第十五条第三項第一号 に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
(法第二十一条第二項 の取扱いの明示)
法第二十一条第二項 の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
(法第二十三条第一項 本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
法第二十三条第一項 本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。
(法第二十三条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第二十三条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(法第二十三条 の措置)
法第二十三条第一項 に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
法第二十三条第二項 に規定する始業時刻変更等の措置は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
労働基準法第三十二条の三 の規定による労働時間の制度を設けること。
一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
労働者の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
法第二十三条第三項 の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。
法第二十三条第三項 の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項第一号又は第二号に掲げるいずれかの制度を設けること。
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
(法第二十三条第三項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第二十三条第三項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(法第二十五条 の厚生労働省令で定める制度又は措置)
法第二十五条 の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
育児休業
介護休業
子の看護休暇
介護休暇
法第十六条の八 (法第十六条の九第一項 において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
法第十七条 (法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
法第十九条 (法第二十条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
育児のための所定労働時間の短縮措置
法第二十三条第二項 の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置
介護のための所定労働時間の短縮等の措置
(職業家庭両立推進者の選任)
事業主は、法第二十九条 の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。

紛争の解決

(準用)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 (昭和六十一年労働省令第二号)第三条 から第十二条 までの規定は、法第五十二条の五第一項 の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項 中「法第十八条第一項 」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五十二条の五第一項 」と、同項 並びに同令第四条 (見出しを含む。)及び第五条 (見出しを含む。)中「機会均等調停会

雑則

(認定の申請)
法第五十三条第二項第二号 の規定により認定を受けようとする同号 の事業協同組合等は、その旨及び同号 の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)
法第五十三条第四項 並びに同条第五項 において準用する職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項 及び第四十一条第二項 に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体(法第五十三条第二項第二号 に規定する認定中小企業団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
(届出事項)
法第五十三条第四項 の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
募集に係る事業所の名称及び所在地
募集時期
募集地域
法第五十三条第一項 の育児休業又は同項 の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る労働者が処理するものの職種及び休業期間並びに総数
募集職種及び人員
賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
(届出の手続)
法第五十三条第四項 の規定による届出は、同項 の認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第八十条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
法第五十三条第四項 の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条 の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第八十条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。
(労働者募集報告)
法第五十三条第四項 の募集に従事する認定中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(準用)
職業安定法施行規則 (昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条 の規定は、法第五十三条第四項 の規定により認定中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。
(権限の委任)
法第五十六条 に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
(法第六十一条第三項 の厚生労働省令で定めるもの)
法第六十一条第三項 (同条第六項 において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(法第六十一条第五項 ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
法第六十一条第五項 ただし書(同条第六項 において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
(法第六十一条第九項 の厚生労働省令で定めるもの)
法第六十一条第九項 の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。
(法第六十一条第九項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
法第六十一条第九項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
前項の規定にかかわらず、法第六十一条第七項 の規定による休暇を取得しようとする職員を雇用する行政執行法人の長は、当該職員が雇用される事業所の職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の職員の過半数で組織する労働組合がないときはその職員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる職員の範囲に属する職員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
この項の規定による時間数で法第六十一条第七項 の規定による休暇を取得することができることとされる職員の範囲
法第六十一条第七項 の規定による休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
法第六十一条第七項 の規定による休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(法第六十一条第十一項 において読み替えて準用する同条第九項 の厚生労働省令で定めるもの)
法第六十一条第十一項 において読み替えて準用する同条第九項 の所定労働時間が短い地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項 に規定する職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。
(法第六十一条第十一項 において読み替えて準用する同条第九項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位)
法第六十一条第十一項 において読み替えて準用する同条第九項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
(法第六十一条第十四項 の厚生労働省令で定めるもの)
法第六十一条第十四項 の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。
(法第六十一条第十四項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
法第六十一条第十四項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
前項の規定にかかわらず、法第六十一条第十二項 の規定による休暇を取得しようとする職員を雇用する行政執行法人の長は、当該職員が雇用される事業所の職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の職員の過半数で組織する労働組合がないときはその職員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる職員の範囲に属する職員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
この項の規定による時間数で法第六十一条第十二項 の規定による休暇を取得することができることとされる職員の範囲
法第六十一条第十二項 の規定による休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
法第六十一条第十二項 の規定による休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
(法第六十一条第十六項 において読み替えて準用する同条第十四項 の厚生労働省令で定めるもの)
法第六十一条第十六項 において読み替えて準用する同条第十四項 の所定労働時間が短い地方公務員法第四条第一項 に規定する職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。
(法第六十一条第十六項 において読み替えて準用する同条第十四項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位)
法第六十一条第十六項 において読み替えて準用する同条第十四項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
(法第六十一条第三十三項 の厚生労働省令で定める制度)
法第六十一条第三十三項 の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)第三条第一項 の規定による育児休業
国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項 の規定による育児短時間勤務
法第六十一条第三項 の規定による休業
法第六十一条第七項 の規定による休暇
法第六十一条第十二項 の規定による休暇
法第六十一条第十七項 (同条第十八項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
法第六十一条第二十一項 (同条第二十二項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
法第六十一条第二十五項 (同条第二十六項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
法第六十一条第二十九項 の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
(法第六十一条第三十四項 の厚生労働省令で定める制度)
法第六十一条第三十四項 の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第二条第一項 の規定による育児休業
地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項 の規定による育児短時間勤務
地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項 の規定による部分休業
法第六十一条第六項 において読み替えて準用する同条第三項 の規定による休業
法第六十一条第十一項 において読み替えて準用する同条第七項 の規定による休暇
法第六十一条第十六項 において読み替えて準用する同条第十二項 の規定による休暇
法第六十一条第十九項 (同条第二十項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
法第六十一条第二十三項 (同条第二十四項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
法第六十一条第二十七項 (同条第二十八項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
法第六十一条第三十二項 において読み替えて準用する同条第二十九項 の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
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