特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンが実施されます。
学生が知っていて、事業主が知らないということがないよう、あわせてキャンペーンの内容を知っておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54645.html
なお、18歳以上であれば、通常の労働者と同様の対応をするだけですが、未成年者は特別に定められた事項があるため、以下ポイントをおさえておきましょう。
前提として・・・
雇用NG禁止年齢=満15歳の達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者
※子役等、一定条件をクリアしたうえで労働基準監督署の許可が必要
<ポイント>
①未成年者の労働契約締結の保護【労働基準法58条、59条】
労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結ぶことはできない
また、本人が直接賃金を受け取ること
②年齢証明書等の備付け【労働基準法57条】
事業場には、未成年者の年齢を証明する公的な書面を備え付けること
※労基署に許可を受けた者については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書の備付けが必要
③労働時間・休日の制限【労働基準法60条、61条】
・変形労働時間の適用除外※
・時間外労働、深夜労働および休日労働はNG
※例外として以下の場合は、適用可能
・1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合
・1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1ヶ月または1年単位の変形労働時間制を適用する場合
④危険有害業務の制限・坑内労働の禁止【労働基準法62条、63条】
次のような危険または有害な業務については、就業が制限または禁止
・重量物の取扱い業務
・運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
・足場の組立等の業務
・酒席に侍する業務 等
⑤帰郷旅費【労働基準法64条】
解雇の日から14日以内に帰郷する場合、事業主は、必要な旅費を負担しなければならない。
ただし、従業員の責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、事業主がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。