まずは会社で定められた寮の賃貸借に関する規程に準じて対応してください。
ただし、退職日からすぐにというのは、トラブルの元になるので、数ヶ月猶予を与えるような規程が望ましいです。
★退職者が寮からの退去を拒んだ場合
(ケース1)従業員が相場相当の賃料を負担している場合
⇒借地借家法の適用をうけ、従業員が通常の借主となり、解約通知は半年前に行なう必要があるため、すぐに退去を命ずることができません。
なお、法的に解約の申し入れには正当な事由が必要ですが、寮としての使用であるため、雇用契約の終了が正当な事由に当たると考えられます。
(借地借家法27条、28条)
(ケース2)従業員の負担が少額の場合
⇒福利厚生の一部と捉えられ、借地借家法の適用はうけず、他の法律の適用もないため、即刻退去を命じることも可能。
ただし、上記のとおりトラブルにならないよう数ヶ月の猶予を与えるようにしましょう。
(借地借家法の適用対象外ですが、同等の6ヶ月にしておけば、まず問題はないと思われます)
(参考判例)
JR東日本(杉並寮)事件(東京地裁H9/6/23)※借地借家法の適用をうけないとした判例
千代田火災海上保険事件(東京地裁S62/1/30) ※会社の規程で6ヶ月以内に退去することが相当とした判例