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人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月16日

タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示

労働時間

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タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示
タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示 (1)日勤 ①1か月の拘束時間 288時間以内 ②1日の拘束時間 13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安) ③1日の休息期間 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない (2)隔勤 ①1か月の拘束時間 262時間以内(※1) ※1:地域的その他特別な事情がある場合、労使協定により270時間まで延長可(年6か月まで) ②2暦日の拘束時間 22時間以内、かつ、2回の隔日勤務を平均し1回あたり21時間以内 ③2暦日の休息期間 継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らない (3)車庫待ち等の自動車運転者(※2) ①日勤 1か月の拘束時間 : 288時間以内(労使協定により1か月300時間まで延長可) 1日の拘束時間 : 以下の要件を満たす場合、1日24時間まで延長可           ・ 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える           ・ 1日16時間超が1か月について7回以内           ・ 夜間4時間以上の仮眠時間を与える(18時間超の場合) ※2:車庫待ち等の自動車運転者とは、次の要件を満たす者をいう。    ・ 事業場が人口30万人以上の都市に所在していないこと    ・ 勤務時間のほとんどについて「流し営業」を行っていないこと    ・ 夜間に4時間以上の仮眠時間が確保される実態であること    ・ 原則として、事業場内における休憩が確保される実態であること ②隔勤 1か月の拘束時間 : 262時間以内(労使協定により1か月270時間まで延長可)          (さらに、※3の要件を満たす場合、10時間を加えた時間まで延長可) 2暦日の拘束時間 : ※3の要件を満たす場合、24時間まで延長可 ※3:・ 2暦日22時間超及び2回の隔日勤務の平均が21時間超の回数が     1か月について7回以内    ・夜間4時間以上の仮眠時間を与える (4)予期し得ない事象 予期し得ない事象への対応時間を、1日と2暦日の拘束時間から除くことができる(※4、5) 勤務終了後、休息期間(1日勤務:継続11時間以上、2暦日勤務:継続24時間以上)が必要 ※4 :予期し得ない事象とは、次の事象をいう。    ・ 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと    ・ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと    ・ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと    ・ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと ※5:運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。 (5)休日労働 休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない (6)累進歩合制度 累進歩合制度は廃止する (長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されるため) <ハイヤー> ・ 労使当事者は、36協定の締結にあたり、以下の事項を遵守すること  → 時間外労働時間は、1か月45時間、1年360時間まで  → 臨時的特別な事情で限度時間を超えて労働させる場合にも、1年960時間まで ・ 36協定において、時間外・休日労働時間数をできる限り短くするよう努めること ・ 疲労回復を図るために必要な睡眠時間を確保できるよう、勤務終了後に一定の休息期間を与えること
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