タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示
(1)日勤
①1か月の拘束時間
288時間以内
②1日の拘束時間
13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安)
③1日の休息期間
継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
(2)隔勤
①1か月の拘束時間
262時間以内(※1)
※1:地域的その他特別な事情がある場合、労使協定により270時間まで延長可(年6か月まで)
②2暦日の拘束時間
22時間以内、かつ、2回の隔日勤務を平均し1回あたり21時間以内
③2暦日の休息期間
継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らない
(3)車庫待ち等の自動車運転者(※2)
①日勤
1か月の拘束時間 : 288時間以内(労使協定により1か月300時間まで延長可)
1日の拘束時間 : 以下の要件を満たす場合、1日24時間まで延長可
・ 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える
・ 1日16時間超が1か月について7回以内
・ 夜間4時間以上の仮眠時間を与える(18時間超の場合)
※2:車庫待ち等の自動車運転者とは、次の要件を満たす者をいう。
・ 事業場が人口30万人以上の都市に所在していないこと
・ 勤務時間のほとんどについて「流し営業」を行っていないこと
・ 夜間に4時間以上の仮眠時間が確保される実態であること
・ 原則として、事業場内における休憩が確保される実態であること
②隔勤
1か月の拘束時間 : 262時間以内(労使協定により1か月270時間まで延長可)
(さらに、※3の要件を満たす場合、10時間を加えた時間まで延長可)
2暦日の拘束時間 : ※3の要件を満たす場合、24時間まで延長可
※3:・ 2暦日22時間超及び2回の隔日勤務の平均が21時間超の回数が
1か月について7回以内
・夜間4時間以上の仮眠時間を与える
(4)予期し得ない事象
予期し得ない事象への対応時間を、1日と2暦日の拘束時間から除くことができる(※4、5)
勤務終了後、休息期間(1日勤務:継続11時間以上、2暦日勤務:継続24時間以上)が必要
※4 :予期し得ない事象とは、次の事象をいう。
・ 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと
・ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと
・ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと
・ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと
※5:運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。
(5)休日労働
休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない
(6)累進歩合制度
累進歩合制度は廃止する
(長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されるため)
<ハイヤー>
・ 労使当事者は、36協定の締結にあたり、以下の事項を遵守すること
→ 時間外労働時間は、1か月45時間、1年360時間まで
→ 臨時的特別な事情で限度時間を超えて労働させる場合にも、1年960時間まで
・ 36協定において、時間外・休日労働時間数をできる限り短くするよう努めること
・ 疲労回復を図るために必要な睡眠時間を確保できるよう、勤務終了後に一定の休息期間を与えること