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人事担当者のお悩みごと相談
2025年04月07日

健康保険証のルール改正にあたり、おさえておきたいポイント

入社

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マイナ保険証の有無で大きく異なる運用
以前の健康保険証は、2024年12月1日をもって発行がされなくなりました。 代わりに「資格確認書」が発行されています。 ただし、すでに持っている健康保険証は、2025年の12月1日まで有効となっています。 <今後の考え方> 従業員がマイナ保険証をもっているかどうかで対応が異なってきます。 ◆マイナ保険証あり ⇒取得手続き(※1) ⇒取得手続き完了後には、「資格情報のお知らせ」(※2)が届く ◇マイナ保険証なし ⇒取得手続き+「資格確認書」発行依頼 ⇒取得手続き完了後、「資格確認書」が届く ※1 マイナ保険証を使用している場合でも「資格確認書」の発行依頼は可能です。 ただし、旧保険証と同様、退職時に回収し、保険組合への返却が必要となります。資格確認書の回収の手間を省略するために、マイナ保険証の有無を確認し、それにあわせた対応することをお勧めします。 ※2 「資格情報のお知らせ」の使用用途 ・マイナ保険証が、病院都合により受付不可だった場合、マイナ保険証とあわせて提示することで受診可能となる ・給付金申請書の記入時に必要な記号・番号等を確認する(マイナ保険証に記載がないため)
制度改正前後の健康保険証の取り扱いについて
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