割増賃金の基礎となる賃金に法的に除外可能な手当は以下①~⑦
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)
※①~⑤の名称の手当であっても、ある一定の基準に基づき、従業員に一律に支給している場合は、除外できない
〇危険手当(通達/S23.11.22基発1681号)
危険手当は、割増賃金の基礎として含める必要があるが、日単位もしくは時間単位で、手当の対象業務とそうでないものが混在していた場合、手当の対象業務に対してのみ算入することで問題ない。
もし、1日のなかで業務が混在していて一律含める場合は、常にその計算を行うことが必要。人や月単位で運用が異なることは違法。
〇皆勤手当
「欠勤がない場合のみ●●円支払う」等の条件により、支払われる手当は、割増賃金の基礎として含める必要あり。
条件を満たさず、支払われない月があったとしても、結果として0円になっただけのため、除外対象の⑦には当てはまらない。
そのため、月ごとに時間外単価が異なる可能性があるため、注意が必要となる。