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人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月18日

割増賃金の基礎となる賃金から除外対象か悩ましい手当は?

賃金

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危険手当、皆勤手当は除外対象になるか?
割増賃金の基礎となる賃金に法的に除外可能な手当は以下①~⑦ ①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払われた賃金 ⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 (労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条) ※①~⑤の名称の手当であっても、ある一定の基準に基づき、従業員に一律に支給している場合は、除外できない 〇危険手当(通達/S23.11.22基発1681号) 危険手当は、割増賃金の基礎として含める必要があるが、日単位もしくは時間単位で、手当の対象業務とそうでないものが混在していた場合、手当の対象業務に対してのみ算入することで問題ない。 もし、1日のなかで業務が混在していて一律含める場合は、常にその計算を行うことが必要。人や月単位で運用が異なることは違法。 〇皆勤手当 「欠勤がない場合のみ●●円支払う」等の条件により、支払われる手当は、割増賃金の基礎として含める必要あり。 条件を満たさず、支払われない月があったとしても、結果として0円になっただけのため、除外対象の⑦には当てはまらない。 そのため、月ごとに時間外単価が異なる可能性があるため、注意が必要となる。
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