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人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月15日

令和6年4月から労働条件明示のルールが変わりました!

入社

#従事すべき業務の変更の範囲 #無期転換申込 #労働条件の明示 #有期労働契約 #労働基準法施行規則 #有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 #就業場所の変更の範囲 #更新上限

労働条件明示
○令和6年4月から労働条件明示のルールが変わりました! 「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、令和6年4月1日から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されました。 新しく追加される明示事項 1.就業場所・業務の変更の範囲(全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時) 2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容(有期労働契約の締結時と更新時) 3.無期転換申込機会、無期転換後の労働条件(無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時) ⇒詳細情報は
こちら
から https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
その他有期契約の注意ポイント
◆有期契約期間 有期雇用契約は原則として上限は3年です。 ただし、専門的な知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年とされています。
◆(明示必須項目)更新の有無
明示すべき「更新の有無」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてください。 ・ 自動的に更新する ・ 更新する場合があり得る ・ 契約の更新はしない   等 ◆
(明示必須項目)
更新における判断の基準 明示すべき「判断の基準」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてください。 ・ 契約期間満了時の業務量により判断する ・ 労働者の勤務成績、態度により判断する ・ 労働者の能力により判断する ・ 会社の経営状況により判断する ・ 従事している業務の進捗状況により判断する   等 ◆相談窓口 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口は、「パートタイム・有期雇用労働法」に基づいて、事業主が設置する義務があります。この相談窓口は、パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項について、労働者からの相談に応じるためのものです。相談窓口は、社内に設置することが一般的ですが、社外に設置することも可能です。ただし、社外に設置する場合は、労働者の利便性や秘密保持などを考慮する必要があります。また、相談窓口の設置については、文書の交付などにより労働者に明示することが義務付けられています。 ★これらの事項については、トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対し書面により明示することが望ましいものです。 ★使用者は、有期労働契約の締結後に、更新有無や基準等を変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。
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