「債権差押命令」とは、従業員がローン未返済や住民税滞納等をしていることにより、裁判所や市区町村から、勤務先である会社に届く通知。
その通知が届いたと同時に、会社が第三債務者となるため、対象従業員の給与の一部から控除し、債権者へ支払う義務が発生。
特に裁判所からの差し押さえ効力は高く、債権者は支払いに応じなかった会社に対して、取立訴訟手続きが可能とされている。
通知を受け取った日から差し押さえ効力が発生しているため、振込日の直前であっても差し押さえする必要あり。
※銀行へのファームバンキング等の手続き済み場合でも、組戻しを行い、差押え額を控除したうえで振込をやり直し。万が一、組戻しができない事由が発生した場合は、早急に債権者に対応方法について相談する。