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人事担当者のお悩みごと相談
2025年04月07日

インターンシップ制度は、原則的に労働契約を前提としていません。

入社

#給与 #労働契約 #インターンシップ #指揮命令 #学生

インターンシップ制度=就業体験≠労働者確保
インターンシップ制度は、原則的に労働契約を前提としていません。 あくまでも学生が、在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うことです。 したがって、「繁忙期の労働者確保」等の目的で利用してはなりません。 以下のような実態がある場合、労働者に該当するものと認められます。 ☑ 見学や体験的な要素が少ない。 ☑ 使用者から業務に関わる指揮命令をうけている。 ☑ 学生が直接の生産活動に従事し、それによる利益・効果が当該事業所に帰属する。 ☑ 学生に対して、実態として何らかの報酬が支払われている。 (参照:平成 9・9・18 基発 636 号、昭和 57・2・19 基発第 121 号) 使用者から指示に基づき作業し、タイムカード打刻等があれば、通常の労働者扱いであり、インターンではない。雇用契約を締結のうえ、通常の労働者と同様の扱いが必要。
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