インターンシップ制度は、原則的に労働契約を前提としていません。
あくまでも学生が、在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うことです。
したがって、「繁忙期の労働者確保」等の目的で利用してはなりません。
以下のような実態がある場合、労働者に該当するものと認められます。
☑ 見学や体験的な要素が少ない。
☑ 使用者から業務に関わる指揮命令をうけている。
☑ 学生が直接の生産活動に従事し、それによる利益・効果が当該事業所に帰属する。
☑ 学生に対して、実態として何らかの報酬が支払われている。
(参照:平成 9・9・18 基発 636 号、昭和 57・2・19 基発第 121 号)
使用者から指示に基づき作業し、タイムカード打刻等があれば、通常の労働者扱いであり、インターンではない。雇用契約を締結のうえ、通常の労働者と同様の扱いが必要。