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人事担当者のお悩みごと相談
2025年04月18日

事業主がハラスメント防止のために必ずやらなければならないこと

その他

#セクハラ #ハラスメント #パワハラ #就業規則 #マタハラ

事業主が雇用管理上講ずべき措置(必須)

(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

①ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発

就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、事業主の方針を規定し、当該規定と併せて、ハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景等を管理監督者を含め、労働者全員に周知・啓発すること。

②行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発

就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、ハラスメントに係る言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を管理監督者を含む労働者全員に周知・啓発すること。

(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

①相談窓口の設置と周知

形式的に設けるだけでは足りず、実質的な対応が可能な窓口が設けられ、労働者が利用しやすい体制を整備しておくことが必要 面談だけでなく、電話、メール等複数の方法で受けられるよう工夫しましょう。

②相談に対する適切な対応

相談窓口においては、被害を受けた労働者が萎縮して相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止め等その認識にも配慮する必要がある。 また、ハラスメントを目撃した周囲の労働者からの相談、発生のおそれがある場合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。 相談窓口担当者の研修を行ったり、状況に応じて、人事部門とが連携を図ることができるルール等を作っておくことも重要。

(3)職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

①事実関係の迅速かつ正確な確認

迅速かつ適切に対応するために、対応の手順等をあらかじめ明確に定めておきましょう。 なお、事実関係を確認するなかで、相談者と行為者の間で主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からの聴取実施も必要。セクシュアルハラスメントの場合には、必要に応じて、他の事業主に事実関係の確認の協力を求めることも含む(※)。 ※協力を求められた事業主には、これに応じる努力義務あり

②被害者に対する適正な配慮の措置の実施

(パワハラ、セクハラ対応) 事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復、管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずること。 (マタハラ) 被害者の職場環境の改善又は迅速な制度等の利用に向けての環境整備、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずること。

③行為者に対する適正な措置の実施

就業規則等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。 併せて事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪等の措置を講ずること。 内密に処理したりすることなく、また単純な処罰で終わりにするのではなく、再発防止に向けた動きにつなげることが重要。

④再発防止措置の実施

改めて職場におけるハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。 セクシュアルハラスメントの場合には、必要に応じて、他の事業主に再発防止に向けた措置に協力を求めることも含む(※) なお、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。 ※ 協力を求められた事業主には、これに応じる努力義務あり

(4)併せて講ずべき措置

①当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知

職場におけるハラスメントに関する相談者・行為者等の情報はその相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又はそのハラスメントに関する事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。 なお、このプライバシーには、性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれること。

②相談、協力等を理由に不利益な取扱いをされない旨の定めと周知・啓発

労働者が職場におけるハラスメントに関し、事業主に対して相談をしたことや、事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、都道府県労働局に対して相談、紛争解決援助の求め、調停の申請を行ったこと又は都道府県労働局からの調停会議への出頭の求めに応じたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
(5)職場における妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント

の原因や背景となる要因を解消するための措置

①業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置 妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となる要因を解消するため、業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること。
事業主が雇用管理上講ずべき措置(望ましい)
(1) 各種ハラスメントの一元的な相談体制の整備 各種ハラスメントが複合的に生じることも想定されることから、あらゆるハラスメントの相談について一元的に応じることのできる体制を整備すること。 (2)職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組 <パワハラ> コミュニケーションの活性化や円滑化のために研修等の必要な取組を行うことや適正な業務目標の設定等の職場環境の改善のための取組を行うこと。 <マタハラ> 妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと等を、妊娠等した労働者に周知・啓発すること (3)労働者や労働組合等の参画 雇用管理上の措置を講じる際に、必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施する等により、その運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努めること
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