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人事担当者のお悩みごと相談
2025年05月07日

賃金のデジタル払いを開始に必要な手続きとは?

賃金

#労使協定 #デジタル払い #賃金

賃金のデジタル払い
労働基準法では、賃金は現金払いが原則ですが、従業員が同意した場合に限り、口座への振込が認められています。 キャッシュレス決済の普及等に伴い、従業員の同意に基づき、賃金のデジタル払いも対応可能となりました。 会社で必要な手続きについては、以下のとおり。 (1)事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結 (2)その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明を受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して、使用者に提出
注意ポイント
・現金化できないポイントや暗号資産(仮想通貨)での賃金支払は認められません。 ・賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取方法の選択肢の1つであり、すべての従業員がデジタル払いへの移行が必須というわけではありません。 =デジタル払いへの強要※はNGで、従業員の希望(口座振込等)が優先 ※罰則あり ・賃金の一部をデジタル払い、残額を口座等も可能 ・1回あたりの払出金額の上限以下の受取額を設定 ・デジタル払いの口座の上限額は100万円(各デジタル業者で設定) 上限額を超えた場合は、あらかじめ従業員が指定した口座等に送金され、その手数料が従業員負担となる可能性もあるため、事前確認が必要。 また1回あたりの払出金額以下
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