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人事担当者のお悩みごと相談
2025年04月10日

時間外・休日労働時間が月80時間を超えたら‥

労働時間

#健康診断 #産業医 #長時間労働 #保健指導 #面接指導 #過重労働

医師による面接指導
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という。)の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされています。また、この面接指導の対象とならない労働者についても、脳・心臓疾患発症の予防的観点から、面接指導または面接指導に準じた必要な措置を講ずるように努めましょう。 <事業者> ✔月80時間を超えた労働者本人に当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。 ✔申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。 ✔時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数等の情報を産業医に提供しなければなりません。 <労働者> ✔面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。 <産業医> 労働者に対し面接指導の申出をするよう勧奨しましょう。面接指導を実施する産業医は「長時間労働者への面接指導チェックリスト(医師用)」等を活用しましょう。
※ 時間外・休日労働時間が月45時間を超えたら・・
<事業者> 健康への配慮が必要な者が面接指導等の措置の対象となるよう基準を設定し、面接指導等(医師による面接指導又は面接指導に準ずる措置)を実施することが望まれます。必要と認める場合は、適切な事後措置を実施することが望まれます。 (措置の事例) 例1)労働者に対し保健師等による保健指導を行う 例2)労働者の疲労蓄積度チェックリストで疲労蓄積度を把握し、必要な労働者に対し面接指導を行う 例3)事業者が産業医等から事業場の健康管理について助言指導を受ける
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