以下の内容に沿って、就業規則の見直しが必須となります。
10月以降に改正される内容にもあわせて、内容を確認しておく必要があります。
(1)子の看護等休暇(以前:子の看護休暇)
<対象の範囲>
小学校3年生修了まで(以前:小学校就学の始期に達するまで)
<取得事由>
①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等 ※追加
④入園(入学)式、卒園式 ※追加
<除外対象>
週の所定労働日数が2日以下 ※継続雇用期間6ヶ月未満が廃止
<取得可能日数>※変更なし
子1人=5日/年
子2人以上=10日/年
(2)所定外労働の制限(残業免除)
小学校就学前の子を養育する労働者(以前:3歳未満の子を養育する労働者)
(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク ※追加
※ 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。
(4)育児のためのテレワーク導入 ※努力義務
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずること
(5)育児休業取得状況の公表義務
従業員300人超の企業(以前:1,000人超)