以下の内容に沿って、就業規則の見直しが必須となります。
(1)介護休暇の取得
<除外対象>
週の所定労働日数が2日以下 ※継続雇用期間6ヶ月未満の廃止
(2)介護離職防止のための雇用環境整備
以下①~④のいずれかの措置を講じる義務あり
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
(3) 介護離職防止のための対応義務
◆周知および意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と
介護休業の取得・介護両立支援制度等の利 用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
<周知事項>
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③介護休業給付金に関するこ
<方法>
①面談(オンライン可)
②書面交付
③FAX(労働者が希望した場合のみ)
④電子メール(労働者が希望した場合のみ)
◆情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、
事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。
<期間>以下のいずれか
① 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間
<提供事項>
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③ 介護休業給付金に関すること
<方法>
①面談(オンライン可)
②書面交付
③FAX
④電子メール
(4)介護のためのテレワーク導入 ※努力義務