労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に解雇の予告をしなければいけません。ただし、解雇予告手当を支払えば支払った日数分だけ予告期間が短縮されます。例えば、15日前に解雇予告し15日分の解雇予告手当を支払うのは問題ありません。解雇予告無しに即時解雇する場合は、30日分の解雇予告手当の支払いが必要となります。また、解雇の通知は口頭でもできますが、後日のトラブル防止の為にも書面で行うのがよいでしょう。
解雇予告が不要な場合・解雇予告除外認定
(1)天災事変(大地震など)で事業の継続が不可能となった場合
(2)労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合
<労働者の責に帰すべき事由の目安>
・ 職場内での盗み、横領、傷害など
・ 賭博、男女問題などで職場の規律を乱した場合
・ 重大な経歴詐称
・ 2週間以上無断欠勤し、出勤督促に応じない
・ 出勤不良で注意を受けても改めない
(1)(2)ともに所轄労働基準監督署長の認定が必要です。
解雇予告の適用除外
・ 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて使用された場合を除く)
・ 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用された場合を除く)
・ 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用された場合を除く)
・ 試の試用期間中の者(14日を超えて使用された場合を除く)
※季節的労働とは、夏期の海水浴場の業務、農業の収穫期の手伝い、冬の除雪作業などが該当する。(労働基準法第21条)