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人事担当者のお悩みごと相談
2025年04月10日

36協定の必要性

労働時間

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36協定の必要性
1)労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。 (⇒時間外労働とは、法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を超える労働のことです。) 2)法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、   ①労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結   ②所轄労働基準監督署長への届出が必要です。 3)36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
一般条項と特別条項
時間外の上限 <一般条項> ※時間外労働のみ 月= 45時間 年=360時間 <特別条項> 臨時的な特別の事情がある場合に限る 月=100時間* ※時間外労働+休日労働   *2~6か月平均で月80時間を超えないこと ※時間外労働+休日労働   *月45時間を超えることができるのは年6か月 ※時間外労働のみ 年=720時間 ※時間外労働のみ 届出を行った36協定の上限時間を超えないことはもちろん、時間外労働・休日労働は、必要最小限にとどめるよう取り組むことが重要 ※定義 時間外労働・・・法定労働時間(1⽇8時間・1週40時間)を超えて労働した時間 休⽇労働 ・・・法定休⽇(1週1⽇⼜は4週4⽇)に労働した時間