時間外の上限
<一般条項> ※時間外労働のみ
月= 45時間
年=360時間
<特別条項>
臨時的な特別の事情がある場合に限る
月=100時間* ※時間外労働+休日労働
*2~6か月平均で月80時間を超えないこと ※時間外労働+休日労働
*月45時間を超えることができるのは年6か月 ※時間外労働のみ
年=720時間 ※時間外労働のみ
届出を行った36協定の上限時間を超えないことはもちろん、時間外労働・休日労働は、必要最小限にとどめるよう取り組むことが重要
※定義
時間外労働・・・法定労働時間(1⽇8時間・1週40時間)を超えて労働した時間
休⽇労働 ・・・法定休⽇(1週1⽇⼜は4週4⽇)に労働した時間