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人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月15日
退職者からの開示請求
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タイムカード等の開示請求
退職者からタイムカード等の開示請求があった場合には、会社側は開示する必要があります。資料が見られないことにより、事実上、正当な権利行使ができなくなってしまうことを避けるためです。 (医療法人大生会事件の大阪地裁平成22年7月15日判決:労働判例1014号35頁) 労働者側は、残業時間がどれほどか不明なとき、すぐ提訴するのでなく証拠保全を活用する方法があります。 証拠保全の手続きは、裁判に訴えることを予告したときに民事訴訟法で認められた、証拠を先に入手しておくという手続きです(民事訴訟法132条の2)。
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