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人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月24日

安全衛生委員会を正しく運営していますか?

その他

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安全衛生委員会とは・・・
安全衛生委員会等 〔労働安全衛生法第 17~19 条(労働安全衛生規則第 21 条~23 条等)〕 下記に該当する事業場は委員会を、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。 (労働安全衛生法第 19 条) 1 .対象業種及び対象規模 <安全委員会> ①50人以上 対象業種:林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 ②100人以上 対象業種:①以外の製造業(物の加工業を含む。)及び運送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 <衛生委員会> 50人以上のすべての業種 2 .委員の構成 ① 議長 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの。 (これに準ずる者とは、当該事業場において事業の実施を統括管理する者以外の者で、その者に準じた地位にある者(副所長、副工場長等)です。) ② その他の委員 安全管理者(安全委員会の場合) 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもの(安全委員会の場合) 衛生管理者(衛生委員会の場合) 産業医(衛生委員会の場合) 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの(衛生委員会の場合) 「その他の委員」の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。 3 .調査審議事項 安全委員会 1 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 3 安全に関する規程の作成に関すること。 4 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(法第 28 条の2第1項)のうち、安全に係るものに関すること。 5 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。 6 安全教育の実施計画の作成に関すること。 7 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。 衛生委員会 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 3 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 4 衛生に関する規程の作成に関すること。 5 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(法第 28 条の2第1項)のうち、衛生に係るものに関すること。 6 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。 7 衛生教育の実施計画の作成に関すること。 8 有害性の調査(法第 57 条の3第1項及び第 57 条の4第1項)並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 9 作業環境測定(法第 65 条第1項又は第5項)の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。 10 定期に行われる健康診断、都道府県労働局長による指示(法第 66 条第4項)を受けて行われる臨時の健康診断、自ら受けた健康診断(法第 66 条の2)及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 11 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。 12 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。 13 労働者の精神的健康の保持を図るための対策の樹立に関すること。 14 安衛則第577条の2第1項、第2項および第8項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第3項および第4項医師または歯科医師による健康診断の実施に関すること 15 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。 4.議事の記録 委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存することが必要です。 1 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容 2 委員会における議事で重要なもの 5.議事概要の周知 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法に よって労働者に周知することとされています。 1 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける。 2 書面を労働者に交付する。 3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
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