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人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月15日

出向協定書・出向契約書

異動

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出向手続きのポイント
自社の従業員を別の会社に出向させる場合、出向者の就業条件等、諸条件を取り決めたうえで、出向協定書・出向契約書を取り交わします。 その書面のなかで、従業員の賃金・手当および社会保険料や労働保険料の負担をどちらが、どのような比率で負担するか決めておきます。 その際のポイントとしては・・・ <社会保険料> ケース1 出向元より従業員へ、賃金・手当等をすべて支払っている場合(直接の支払いの意味で、賃金の一部・または全部を出向先が負担している場合も同様) ⇒出向元にて、社会保険に加入し、支払っている賃金・手当をもとに、標準報酬月額を決定 ケース2 出向元および出向先より、それぞれ賃金・手当等を支払っている場合 ⇒それぞれで雇用関係が成立している状態であるため、2以上事業所勤務に該当するため、2社での賃金・手当の合算額で標準報酬月額を決定 ケース3 出向元より従業員へ、賃金・手当等を支払い、通勤交通費のみ、出向先より従業員へ支払っている場合 ⇒出向元について、社会保険に加入し、出向元で支払っている賃金をもとに、標準報酬月額を決定(通勤交通費は除く) ※通勤交通費のみの支払では、常時勤務する労働者に該当しないと判断されるため、2以上勤務にも該当せず 出向元で支払われる給与にて、標準報酬月額を算出する <労災保険料> 出向先にて申告し納付。(賃金負担の条件等は一切関係なし) 納付額の計算のための賃金・手当等の金額については、出向元・出向先で負担しているものすべてが対象となる。 <雇用保険料> ケース1 出向元より従業員へ、賃金・手当等をすべて支払っている場合(直接の支払いの意味で、賃金の一部・または全部を出向先が負担している場合も同様) ⇒出向元がすべての賃金を支払っているということで、そちらで雇用関係が成立していると考え、出向元で雇用保険に加入し、出向元にて雇用保険料を計算 ケース2 出向元および出向先より、それぞれ賃金・手当等を支払っている場合 ⇒出向元・出向先の両方で雇用関係が成立している状態であるが、主たる勤務先でのみ雇用保険加入という考え方になるため、主たる賃金を受け取っているほうで雇用保険に加入し、そちらの賃金のみで雇用保険料を計算 ケース3 出向元より従業員へ、賃金・手当等を支払い、通勤交通費のみ、出向先より従業員へ支払っている場合 ⇒ケース2での説明どおり、出向元で支払われる賃金が主たる賃金と考えられるため、出向元でのみ雇用保険に加入し、出向元での支払分(=通勤交通費は除く)のみで雇用保険料を計算 なお、この雇用保険料の算出方法いずれにしても、出向元・出向先のどちらが負担するかは、出向契約書によるものとする。
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