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人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月24日

雇用保険加入基準および対象者の特例

その他

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雇用保険加入基準
次の (1) 及び (2) のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。 (1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。 期間の定めがなく雇用される場合 雇用期間が31日以上である場合 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 ) [(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。] (2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
対象者の特例
◆取締役や役員 原則として加入できません。 ※代表取締役は加入不可 ただし、兼務役員のように役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分がある場合には、仕事内容、賃金等からみて労働者的要素が強く、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用の実態を確認できる書類等をハローワークに提出することで雇用保険に加入できる場合があります。 (主な要因として役員報酬よりも従業員としての賃金部分が上回っているなど総合的に判断されます) ◆同居の親族 以下の条件を全て満たす場合はハローワークで審査の上雇用保険に加入できる場合があります。 1)業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること(雇用契約書が締結されている) 2)就業の実態が他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること ・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等 ・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、 3)就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること 4)取締役等ではないこと。(事業主と利益を一にする地位ではないこと) ◆昼間の学生 基本的に、学業が本分となっているため、雇用保険の適用除外となる ただし、正社員として内定をもらっている会社で、雇用保険の適用基準をみたした労働条件で、入社前にアルバイト等で就業している場合については、会社として加入させるかどうか見極めたうえで、加入させる場合には、該当者から「卒業見込証明書」を提出させ、手続きを行うことが可能となっている。 なお、加入させないと判断した場合は、正社員になった時点で加入させることで問題ない。(正社員になった時点では、加入必須)
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