免除対象
(改正前)
・給与
⇒育児休業等開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までが免除対象
=育児休業
開始日の属する月と終了日の属する月が同一の場合は、終了日が同月の末日である場合のみ免除対象
・賞与
⇒
育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除対象
(改正後)
・給与
⇒育児休業等開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までが免除対象
(連続した育児休業を取得している場合には、1つの育児休業として開始日と終了日を捉える)
+育児休業
開始日の属する月と終了日の属する月が同一の場合は、
同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合には当該月免除対象
・賞与
⇒1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、免除対象