労働者が時間外、時間外等に業務を行った場合であっても、少なくとも、就業規則等により、「時間外等に業務を行う場合には事前に申告し使用者の許可を得なければならず、かつ、時間外等に業務を行った実績について事後に使用者に報告しなければならない」とされている事業場において、時間外等の労働について労働者からの事前申告がなかった場合、又は、事前に申告されたが許可を与えなかった場合であって、かつ、労働者から事後報告がなかった場合について、以下の全てに該当する場合 には、当該労働者の時間外等の労働は、使用者のいかなる関与もなしに行われたものであると評価できるため、労働基準法上の労働時間に該当しない。
① 時間外等に労働することについて、使用者から強制されたり、義務付けられたりした事実がないこと
②当該労働者の当日の業務量が過大である場合や期限の設定が不適切である場合等、時間外等に労働せざるを得ないような使用者からの黙示の指揮命令があったと解し得る事情がないこと
③時間外等に当該労働者からメールが送信されていたり、時間外等に労働しなければ生み出し得ないような成果物が提出されたりしている等、時間外等に労働を行ったことが客観的に推測できるような事実がなく、使用者が時間外等の労働を知り得なかったこと
ただし、事業場における事前許可制及び事後報告制については、以下の点をいずれも満たしていなければなりません。
①労働者からの事前の申告に上限時間が設けられていたり、労働者が実績どおりに申告しないよう使用者から働きかけや圧力があったりする等、当該事業場における事前許可制が実態を反映していないと解し得る事情がないこと
②時間外等に業務を行った実績について、当該労働者からの事後の報告に上限時間が設けられていたり、労働者が実績どおりに報告しないように使用者から働きかけや圧力があったりする等、当該事業場における事後報告制が実態を反映していないと解し得る事情がないこと