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人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月16日
通勤時間=労働時間?
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通勤時間
会社のオフィスと自宅を往復する場合の通勤時間は、広い意味では業務に必要な移動時間と考えられますが、原則として労働時間ではないと判断されます。 ただし、会社からの指示に随時対応しなければならない場合などには、通勤時間が労働時間に含まれるかどうかが問題となる可能性があります。 業務の目的地に直行または家に直帰する場合の移動時間も上記に同じです。
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