(1)労働時間の適正管理
<面接指導対象の労働者条件>
①一般労働者
=月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者(申出が必要)
②研究開発業務従事者
=月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者(申出が必要)と、月100時間超の時間外・休日労働を行った者(申出が不要)
③高度プロフェッショナル制度適用者
=1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について月100時間を超えて行った者(申出が不要)
(2)該当する労働者がいる場合のそれぞれの対応内容
<事業者>
●月80時間を超えた労働者本人に当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。
●申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。
●時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数等の情報を産業医に提供しなければなりません。
※小規模事業場では、産業保健総合支援センターの地域窓口において実施する、医師による面接指導を活用することができます。
※時間外・休日労働時間1か月あたり80時間超100時間以下の研究開発業務従事者であって申出を行った者には医師による面接指導を行わなければなりません。
<労働者>
●面接指導労働者 の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。
<産業医>
●労働者に対し面接指導の申出をするよう勧奨しましょう。面接指導を実施する産業医は「長時間労働者への面接指導チェックリスト(医師用)」等を活用しましょう。
(3)面接実施後
→事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
→医師の意見聴取は、面接指導を実施した医師から面接指導の結果の報告に併せて行うことが適当です。
→事業者は、面接指導等の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。
→事業者は、医師の意見を勘案して、必要と認める場合は適切な措置を実施しなければなりません。
→面接指導により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、必要に応じて精神科医等と連携をしつつ対応を図りましょう。
→特にメンタルヘルス不調に関して、面接指導の結果、労働者に対し不利益な取扱いをしてはならないことに留意しましょう。