- Blog -
人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月16日

移動中に業務を行う必要がある場合

労働時間

#移動時間 #労働時間 #指揮命令

移動中に業務を行う必要がある場合
所定労働時間内の場合 実質的に所定労働時間内の移動時間中に、業務についての電話がかかってきた場合、基本的にはすぐに対応することが期待されていることが多いです。 このような場合には、移動時間中も労働者が使用者の指揮命令下にあると判断できます。 所定労働時間外の場合 次のような場合には、仕事をする場所がオフィスであるのか移動中の車内(電車内)であるかが異なるだけで、どちらも仕事をしているという点では差がないといえます。 ・移動中にPCで業務上のファイルを作成する場合 ・会社の要人の警備員として同行する場合 ・ほかの社員を乗せた車を運転する場合 ・上記以外で移動中に会社からの指示があったときに、それに従わなければならない(従わなければ、マイナスの評価がされる)場合
UpArrowPAGE TOP

人事労務部門のアウトソーシング及びコンサルテーション

株式会社労務DataBank

〒222-0003 神奈川県横浜市港北区新横浜5-10-2 /
TEL : 090-4864-3356

© 株式会社労務DataBank