所定労働時間内の場合
実質的に所定労働時間内の移動時間中に、業務についての電話がかかってきた場合、基本的にはすぐに対応することが期待されていることが多いです。
このような場合には、移動時間中も労働者が使用者の指揮命令下にあると判断できます。
所定労働時間外の場合
次のような場合には、仕事をする場所がオフィスであるのか移動中の車内(電車内)であるかが異なるだけで、どちらも仕事をしているという点では差がないといえます。
・移動中にPCで業務上のファイルを作成する場合
・会社の要人の警備員として同行する場合
・ほかの社員を乗せた車を運転する場合
・上記以外で移動中に会社からの指示があったときに、それに従わなければならない(従わなければ、マイナスの評価がされる)場合