〇業務災害
労働基準法にて、業務上の災害によって負傷等した場合に、会社が療養費・休業補償等を負担する義務がある(労働基準法8章/災害補償)
その会社の負担をカバーしてもらうため、会社は労災保険に加入している。
労災保険による休業補償は、4日目から給付がスタート。3日間の待機期間は会社が6割補償する必要あり。
〇通勤災害
労災保険法にて、通勤途中に負傷等した場合に、法律に基づき療養費等が給付される(労災保険法7条)
通勤災害として認定されるには、 「住居と就業の場所との間の往復」のために、合理的な経路および方法で、中断または逸脱がないこと等、が条件とされる
さらに、 法改正により「就業の場所から他の就業の場所への移動」や親の介護や未成年の子供の養育などの理由により、労働者がやむを得ず家族と別居している場合の赴任先と帰省先の「住居間の移動」も通勤災害として認められる。
通勤災害による待期期間3日間について、会社の補償責任についての法令上の規定はない。
なお、出張先の移動は、通勤災害の定義にあたらず、業務災害の申請になる。
◆休業補償とは・・・
労働基準法にて、業務災害により休業した場合には、最低でも6割の賃金補償が義務づけられている(労働基準法76条)
4日目からは、労災保険での給付があるため、給付前の3日間は会社からの支払いが必要
ただし、民法上では10割補償とされている(民法536条)
そこで、6割補償とするために、就業規則にてその旨明記し包括的に同意をとる、もしくは本人との雇用契約書上に記載し、個別に合意をとっておく必要あり
(関係法令)
民法/536条
前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。