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人事担当者のお悩みごと相談
2025年04月18日

障害補償給付

賃金

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障害補償給付とは
業務または通勤が原因となった負傷や疾病が「
治ったとき
」、身体に一定の障害が残った場合には 障害補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者障害給付(複数業務要因災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。 <給付の内容> 残存障害が、障害等級表に掲げる障害等級に該当するとき、その障害の程度に応じて、それぞれ以下のとおり支給されます。 ◆障害等級第1級から第7週に該当するとき ⇒障害(補償)等年金、障害特別支給金、障害特別年金 ※第1級または2級の胸腹部臓器、神経系統および精神の障害を有しており、現に介護を受けている人は、介護(補償)等給付金 ◆障害等級第8級から第14級に該当するとき ⇒障害(補償)等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金 <支払月> 障害(補償)等年金は、支給要件に該当することになった月の翌月分から支給され、毎年偶数月に、それぞれ前2ヶ月分が支払われる <治ったとき(定義)> 労災保険における傷病が「治ったとき」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(注1)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態(注2)をいい、この状態を労災保険では「治ゆ」(症状固定)といいます。 したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治ゆ」(症状固定)として、療養(補償)等給付(※)を支給しないこととなっています。 ※療養(補償)等給付は、治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治ゆ(症状固定)するまで行われるもの (注1)「医学上一般に認められた医療」とは、労災保険の療養の範囲として認められたものであり、実験段階または研究過程にあるような治療方法はことには含まれない (注2)「医療効果が期待できなくなった状態」とは、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態 (補足) せき髄損傷、頭頸部外相症候群等、慢性肝炎などの傷病にり患した方に対しては「治ゆ」(症状固定)後においても後遺症が変化したり、後遺障害に付随する疾病を発症させる恐れがあるので予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、保健のための薬剤の支給などを行う「アフターケア」を実施。このアフターケアは、都道府県労働局長が交付する「健康管理手帳」を労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センターおよび多くの労災保険指定医療機関に提示することにより無料で受診可能 <給付基礎日額> 原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、傷病発生日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。 なお、複数事業労働者の給付基礎日額については、原則、複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。 年金としての保険給付(注1)の額の算定の基礎となる給付基礎日額は、毎年、前年度と比較した賃金水準(注2)の変動率に応じて増額または減額(スライド)されます。また年齢階層別の最低・最高限度額も適用されます。(年金給付基礎日額) (注1)傷病(補償)等年金、障害(補償)等年金、遺族(補償)等年金 (注2)厚生労働省が作成している「毎月勤労統計」における労働者1人当たりの平均給与額 <算定基礎日額> 原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に、その労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額です。特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。 なお、複数事業労働者の算定基礎日額については、原則、複数就業先に係る算定基礎年額に相当する額を合算した額を365で割った額となります。 特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。 <請求の手続き> ◆申請用紙 以下いずれかの様式に記入し、医師の診断書(必要に応じてレントゲン写真等)を添付 ・「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」(様式第10号) ・「障害給付支給申請書」(様式第16号の7) (補足) ・診断書料を請求する場合は、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)または「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)を併せて提出 ・特別給金の支給申請は、原則として障害(補償)等の給付の請求と同時に行うこととなっており、様式も同一 ◆提出先 所轄の労働基準監督署 ◆時効 障害(補償)等給付は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅
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