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人事担当者のお悩みごと相談
2025年05月10日

副業・兼業に関わるその他の制度について

その他

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労災保険の給付(休業補償、障害補償、遺族補償等)
「 雇用保険法等の一部を改正する法律」( 令和2年法律第14 号)により、以下2つ「賃金額の合算」および「負荷の総合的評価」の改正が行われた。 (1)賃金額の合算 (改正前) 会社A:賃金20万円/月 会社B:賃金15万円/月 ⇒会社Bで労災があった場合、会社Bの賃金15万円を基に保険給付を算定 (改正後) 会社A:賃金20万円/月 会社B:賃金15万円/月 ⇒会社Bで労災があった場合、会社AとBの合計賃金35万円を基に保険給付を算定 (※)具体的な保険給付額は「給付基礎日額」によって算出し、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80% 相当額を給付。 給付基礎日額とは、事故等の日(算定事由発生日)以前3ヶ月分の賃金を暦日数で割ったもの。 (2)負荷の総合的評価 (改正前) 会社A:Aの負荷を評価して判断⇒労災不認定 会社B:Bの負荷を評価して判断⇒労災不認定 (改正後) 会社A:Aの負荷を評価して判断⇒労災不認定 会社B:Bの負荷を評価して判断⇒労災不認定 ⇒さらに、AとBの負荷を総合的に評価して判断⇒労災認定されうる (補足) メインの就業先から副業・兼業の就業先への移動時に起こった災害については、 通勤災害として労災保険給付の対象となる 。
雇用保険、社会保険(厚生年金保険、健康保険)
<雇用保険> 同時に複数の事業主に雇用されている場合は・・・ ①それぞれの雇用関係において、加入要件(※1)を満たしているか確認。 ②一事業所でも加入要件を満たしていれば、加入対象。(=複数の事業所で、契約時間等の合算はしない(※2)) ②二事業所それぞれで両方とも加入要件を満たしている場合、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる。 (※1)基本の加入要件 一つの事業所で、以下すべての条件をすべて満たしていること ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・継続して31日以上雇用されることが見込まれる者 (※2)特例の加入要件 複数の事業所で、以下すべての条件満たしており、本人がハローワークに申出を行う
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
<社会保険> 同時に複数の事業主に雇用されている場合は・・・ ①それぞれの雇用関係において、加入要件(※3)を満たしているか確認。 ②一事業所でも加入要件を満たしていれば、加入対象。(=複数の事業所で、契約時間等の合算はしない) ②二事業所でそれぞれで加入要件を満たしている場合、いずれかの事業所の管轄の年金事務所及び医療保険者を選択し、二事業所の報酬月額を合算して、標準報酬月額を算定し 、保険料を決定する 。その上で、各事業主は、被保険者に支払う報酬の額により按分した保険料を、選択した年金事務所に納付(健康保険の場合は、 選択した医療保険者等に納付 )することとなる。 (※3)加入要件(すべてを満たす必要あり) <従業員51人以上の事業所> ・週所定労働時間 20 時間以上 ・所定内賃金月額 8.8 万円以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込みあり ・学生ではない <従業員50人以下の事業所> ・週所定労働時間30時間以上(=事業所内フルタイムの労働者の4分の3以上) ・2ヶ月を超える雇用の見込みあり
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