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人事担当者のお悩みごと相談
2025年04月14日

有給休暇の計画付与の正しい運用方法

その他

#時季変更権 #退職 #労使協定 #平均賃金 #計画付与 #有給休暇 #就業規則

有給休暇の計画付与とは・・・
有給休暇の取得促進のため、労使協定により、取得時季をあらかじめ決めて、会社全体で計画的な取得を行っていく以下の方法等による付与制度(労働基準法39条6項) ①会社全体の休業による一斉付与 ②班別の交代制付与 ③年次有給休暇付与計画表による個人別付与 等
注意ポイント4点
その1:就業規則に導入する旨を定め、次のa~eを定めた労使協定の締結が必要(労基署への提出は不要) a. 計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者) b. 対象となる年次有給休暇の日数 c. 計画的付与の具体的な方法 d. 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い e. 計画的付与日の変更 ※計画付与にあてる日数は、従業員が自由に取得できるを5日残し、それ以外の日数 その2:新卒者、もしくは中途入社者等、計画付与日に残日数がない従業員の場合(一斉付与)には、次のいずれかの対応が必要 ①通常業務 ②特別な有給休暇の付与 ③休業手当の支給(平均賃金の6割) その3:計画付与の場合、会社および従業員の時季変更権は行使できない なお、労使協定において、やむを得ない事情による変更手続きの場合を決めておけば、その通りに行うことで変更が可能 その4:退職予定者で、計画付与日が退職日以降だった場合、労働日にあてることが原則のため、退職前に時季変更権を行使することが可能
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