その1:就業規則に導入する旨を定め、次のa~eを定めた労使協定の締結が必要(労基署への提出は不要)
a. 計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
b. 対象となる年次有給休暇の日数
c. 計画的付与の具体的な方法
d. 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
e. 計画的付与日の変更
※計画付与にあてる日数は、従業員が自由に取得できるを5日残し、それ以外の日数
その2:新卒者、もしくは中途入社者等、計画付与日に残日数がない従業員の場合(一斉付与)には、次のいずれかの対応が必要
①通常業務
②特別な有給休暇の付与
③休業手当の支給(平均賃金の6割)
その3:計画付与の場合、会社および従業員の時季変更権は行使できない
なお、労使協定において、やむを得ない事情による変更手続きの場合を決めておけば、その通りに行うことで変更が可能
その4:退職予定者で、計画付与日が退職日以降だった場合、労働日にあてることが原則のため、退職前に時季変更権を行使することが可能