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人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月15日

退職時に誓約書に署名することを強要することはできません

退職

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退職時の誓約書
退職時に誓約書に署名することを強要することはできません。 また、誓約書に署名した場合も競業避止(職業選択の自由反する)、従業員が不利となる項目は無効となる可能性があります。 (東京地裁平成15年9月19日判決・労判864号53頁) ただし、以下については、退職時の誓約書がなくとも対応することか可能と考えます。 ①入社時の誓約書、就業規則その他諸規程等ですでに締結された内容について訴えること ②情報漏洩について訴えること ③不当な顧客の引き抜きについて訴えること ④本人の故意、過失により実損害に対して賠償額を請求すること
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