身元保証人には、本人がもたらした損害に対する賠償責任の範囲は限定されています。本人に重大な過失や故意があったとしても、雇い主は身元保証人に対して損害の100%の賠償を請求することはできないことになっています。
そして、その契約期間は、特段の取り決めがない場合は3年、会社との間で期間を定める場合でも最長5年までと決められています。
身元保証人には契約期間中でも保証人としての立場を解除できる場合があります。
たとえば、身元保証契約の内容に変更が生じた場合、会社側は保証人に対して変更があった旨を通知しなければなりません。
もし、その通知を怠っていた場合、身元保証人は契約を解除することができます。
また、雇用者本人が犯罪を行った場合なども、身元保証人は解除権を行使して保証人であることから離脱することが可能です。