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人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月15日

内定を取り消すことができる場合とは・・・

採用

#犯罪 #社会通念上相当 #採用取り消し #採用内定通知 #就労始期付解約権留保付労働契約 #内定取り消し #誓約書

採用の取り消し
入社するまでの間に、採用内定通知を発した以外に、労働契約の締結に関する特別の意思表示(書面の交換や意思確認手続等)をすることが予定されていない場合は、労働者が求人に応募することが「契約の申込み」となり、会社がこれに応じて内定通知を出すことがその申込みへの「承諾」となります。 労働者が会社からの内定通知を受けて、卒業後に入社を確約し、会社が示す内定取消条件に同意する旨の誓約書を送付した場合には、就労の始期を大学卒業直後とし、内定から卒業までの間は、誓約書記載の内定取消事由に基づく解約権が行使される可能性があるという「就労始期付解約権留保付労働契約」が成立したと解されます。 会社が、採用内定中にみだりに契約の解約権を行使することは許されず、会社側から解約権を行使できる場合(採用内定を取り消すことができる場合)とは、具体的には、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実を認知し、その認知した事実を理由として採用内定を取消すことが、採用内定期間中の解約権という権利の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当と認められる場合に限られます。 採用内定通知書や誓約書に内定が取り消される事由が記載し、会社と労働者の間で取り消し事由について合意があれば、それが内定取り消し事由となります。 ただし、これらの事由は客観的に合理的で社会通念上相当であると認められるものである必要があります。
<内定取り消し事由として考えられる事由>
・学校を卒業できなかった場合 ・就労までに必要とした免許・資格が取得できなかった場合 ・健康を著しく害し勤務に重大な支障がでる場合 ・履歴書や誓約書などに重大な虚偽記載がある場合 ・破廉恥罪を犯した場合
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