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人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月16日
移動時間を労働者の自由に使える場合
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移動時間を労働者の自由に使える場合
次のような行為をしても問題がなく、移動時間を労働者の自由に使える場合は、使用者の指揮命令下にあるとは評価できないので、移動時間は労働時間に含まれません。 また、会社からの指示が移動中にあっても、すぐには対応する必要がないという場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているとは評価できません。 ・読書 ・ゲーム ・新聞を読む ・睡眠を取る
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