- Blog -
人事担当者のお悩みごと相談
2025年03月16日

移動時間を労働者の自由に使える場合

労働時間

#移動時間 #労働時間 #指揮命令

移動時間を労働者の自由に使える場合
次のような行為をしても問題がなく、移動時間を労働者の自由に使える場合は、使用者の指揮命令下にあるとは評価できないので、移動時間は労働時間に含まれません。 また、会社からの指示が移動中にあっても、すぐには対応する必要がないという場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているとは評価できません。 ・読書 ・ゲーム ・新聞を読む ・睡眠を取る
UpArrowPAGE TOP

人事労務部門のアウトソーシング及びコンサルテーション

株式会社労務DataBank

〒222-0003 神奈川県横浜市港北区新横浜5-10-2 /
TEL : 090-4864-3356

© 株式会社労務DataBank