うつ病等の精神障害により、長期で休職が必要な従業員に対して、休職から復職まで会社として制度を定め、その内容を詳細に就業規則に盛り込み、その規程どおりに対応を行う必要があります。
<ポイント>
(1)欠勤の程度
連続欠勤の場合だけでなく、断続的なケースも想定
(例)出勤率が8割に満たない場合、半年間で欠勤が通算40日以上の場合 等
(2)医療情報の提出(個人情報)
本人による医師の診断書の提出はもちろん、必要に応じて家族等にも連絡とることを承諾してもらうようにしておく
よりデリケートな個人情報にあたるため、規則に盛り込んでおく
(例)「診断書を会社に提出しなければならない」「会社が必要と判断した場合、主治医や家族への連絡を行う」等
(3)治癒の定義を明確化
医師の判断によると明記
(4)復帰時の医師の診断
会社の指定した医師も含む(主治医が患者よりの判断になるため)
(5)復職の際の復帰先
業務の都合により、休職前とは異なる職務に配置することがあることを明記
さらにそのことにより、賃金が下がる可能性もあることも追加記載が必要
(6)社会保険料等の納付方法を定義
無給により給与から控除できない社会保険料、住民税等の手続きについて明記